税理士・行政書士の内田です。
長年、国税専門官として税務署で法人税調査を行いました。
この間、税務署長表彰を3回受けました。
現在、TKC全国会にて、関与先様のお力に
なれるよう日々研鑽を積んでおります。
当事務所には、相続税やアパート経営の
ご相談者様が多くお見えになります。
「相続になった、相続になりそうだ。
一体どうなるんだろう。不安だ。
誰に相談すればいい?
いろんな人がいろんなこと言ってるけど、
実際どうなの?」
とても心配だと思います。
そんな時に、お話しだけでもどうぞ。
「なるほど、そうゆうことか。」
と皆さん納得してお帰りになります。
一般的な相談であれば初回2時間は無料です。
直接お会いして、お話をおうかがいします。
お気軽にどうぞ。
その後、営業電話等はしません。
ご相談の結果、相続税の申告をご依頼
いただけるなら、報酬は遺産総額次第
ですが一応の目安として
遺産総額7千万円~1億円以内ならば55万円
遺産総額1億円~1.5億円以内ならば70万円
土地一利用区分ごとに6万円加算します。
また、相続人が、お一人増加するごとに
以上の額の10%を加算します。
その他、特殊項目は別途お見積りいたします。
仮に、遺産総額1億円、相続人は配偶者と
子2人、土地は自宅分ならば
55万円+土地6万円+(55万円+土地6万円)×10%×(相続人3人ー1人)=73万2千円
です。
なお、大変申し訳ございませんが、
中小企業の社長様むけに
「特例事業承継税制」があります。
これは、事業の後継者への贈与税や相続税が
0円にできる夢のような制度です。
ですが、何十年も延々と煩雑な手続をし続けなければならない場合があり得ます。
このため、この制度をご利用するには十分なご理解が必要です。
これとは別に、そもそも節税目的の制度ではありませんが、ある特定の場合には家族信託が大変有効です。
これでしか救えない場面があります。
また、長期間にわたり複雑な設定が可能です。
ですが、新しい制度のため裁判例等も少ない状況です。
こちらも、この制度をご利用するには十分なご理解が必要です。
これら2つは、相続対策に十分効果的です。
ですが極めて特殊かつ複雑な制度です。
これら制度を当初から重点的にお知りになりたい方は、その旨ご連絡ください。
別途、有料で説明いたします。
なお、時と場合によってはお受けできないこともあります。
その際は何卒ご容赦ください。
【税理士 内田久一 略歴】
昭和31年6月生まれ
新潟県立新発田高校卒
立教大学 経済学部経営学科卒
関東信越国税局に国税専門官として採用され
以後、各地の税務署、各部門で国税調査官として税務調査を行いました。
・法人課税部門
・特別国税調査官(総合調査)付
・国際税務専門官(法人)付
・源泉所得税部門
・他
平成28年 7月 税務署退職
平成28年11月 税理士登録
新潟市の税理士法人勤務の後、
平成29年8月 新発田市において
内田税理士事務所を設立開業
税理士 内田久一